■メンタルヘルス問題

 職場には、たくさんのストレスがあります。ノルマ、パワハラ、セクハラ、いじめ、人間関係等々。それによって、心を病んでしまい、「辞めたい」、「どこか逃げたい」、「いなくなりたい」、そして、「死にたい」とさえ思ったりします。

 このように、職場における様々な要因で、こころ(場合によっては体にも)に変調が来たし、うつ病、適応障害、精神障害などを発症させてしまいます。こういった問題をメンタルヘルス問題といいます。現在職場で、非常に深刻な問題として受けとめられています。

 メンタルヘルスが健全・正常な状態に戻ればいいのですが、そうならない場合、あるいはなったとしても回復しがたい損害が生じた場合、補償を求めることを検討すべきです。

 

◆参照:厚生労働省HP「みんなのメンタルヘルス」


■安全配慮義務違反に基づく損害賠償 

メンタルヘルス問題に直面した労働者は、会社への損害賠償を検討すべきです。

 安全配慮義務(労働契約法5条)は、使用者が、労働者の生命・身体・安全・健康などに配慮すべき義務です。①労働者の状況を把握しているかどうか、②適正な労働条件を付与しているかどうか、③適正な配置をしているかどうか、④医療的な措置を行っているかどうか、⑤その他労働者の負担を軽減する措置をとっているかどうかが問題となります。

 安全配慮義務に違反したこと、損害が発生していること、損害と安全配慮義務に相当因果関係が存在すること等を主張立証できれば、会社に損害賠償を請求できます。

 例えば

◆ 毎月100時間をこえる残業が3ヶ月も続いたのに、会社がなにもしなかったので、欠勤して給与がもらえなかった → 給与と慰謝料

◆ 「死ね」「馬鹿」などとの暴言を吐かれて退職に追い込まれ、うつ病になって、精神障害が残った → 働けなくなったことでのうべかりし利益と慰謝料

◆ システムの大トラブルで、質的にも量的にも非常に負担のある業務を半年もさせられて自殺してしまった → 残りの職業生活期間のうべかりし利益と慰謝料

 ただ、この問題の解決は、過去の裁判例などに基づいた、非常に高度な専門的能力・判断が必要です。

 労働法、安全配慮義務法理に精通したクラウンズ法律事務所に是非ご相談下さい!


■休職期間満了の解雇・自動退職

 メンタルヘルス問題で悩ましいのは、うつ病などの精神疾患の完全回復がなかなか難しいので、職場復帰について、トラブルが生じやすいのです。

 特に、休職期間が満了した場合には、会社は、「通常の仕事に戻れないから」とか、「期間がおわったんだから」とか、「これまでの賃金に見合った仕事ができないだろから」とかの理由で、就業規則などに基づき、退職扱いにしたり、解雇したりします。

 しかし、休職期間が終わっただけで、当然に、退職、解雇が有効になるとは限らないのです。会社が、軽い仕事をさせてみるなど、復職支援のための対応をした上での解雇、退職でなければ、無効になる可能性が十分にあります。

 ただ、この問題の解決は、過去の裁判例などに基づいた、非常に高度な専門的能力・判断が必要です。

 労働法、安全配慮義務法理に精通したクラウンズ法律事務所に是非ご相談下さい!


■メンタルヘルス問題と労災・障害年金

 メンタルヘルス問題は労災とも絡みます! 労災の補償を得ることが可能です。さらに、精神障害が残れば、障害年金も得られる可能性もあります。

 ただ、この問題の解決は、非常に高度な専門的能力・判断が必要です。

 労働法、労災法理、障害年金に精通したクラウンズ法律事務所に是非ご相談下さい!


■メンタルヘルス問題は、

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