結論からいえば、違法になり得るセクハラの法的定義は広いです。
雇用機会均等法11条によれば、セクハラの種類は「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類です。そして、環境型セクハラは、セクハラをされた側にとって、「性的に」「職場環境的に」「不愉快」であれば、原則、セクハラになります。
ですから、ご自身が被害者でなくても、他の方がされているセクハラを見て、職場環境的に不愉快なものであれば、セクハラだと主張できます。
男性から女性のみならず、女性から女性、女性から男性、男性から男性のセクハラも成立します。
もっとも、セクハラについては、「証拠」が重要です。セクハラの事実を相手が認めた資料、録音データ等が必要です。
また、ときどき、セクハラで何百万とれますか?、と相談してくる方がいらっしゃいますが、高額の賠償請求ができるとは限りません。
しかし、労災になりうるような悪質なセクハラの場合、高額な損害賠償請求も十分に可能です。
セクハラ問題について、法的責任をきちんと追及されたい場合には、弊所のように、労働法にかなり詳しく、セクハラ問題にも通じた弁護士に、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
電話でのお問い合わせは無料です。
セクハラの、弁護士による面談は原則有料です。
セクハラの内容によっては、社労士あるいは労働組合の無料相談もご用意できます。労働審判、労働訴訟による解決より、よりよい解決がなされる場合もあるからです(あっせん、交渉)。もされた側が「不快に感じた」と思えば、それは「セクハラ」です。する側に対して「不快だからやめてください」と言うことはできます。そんなつもりがなかった相手も「ああ、そうだったんだ」と気づき、不快と感じていた行為をやめてくれるケースも少なくありません。
電話でのお問い合わせは無料です。
セクハラの弁護士面談は原則有料です、
セクハラの内容によっては、社労士あるいは労働組合の無料相談もご用意できます。
弁護士面談は原則有料ですが、それにみあったアドバイスを得られます。
弁護士報酬は、内容によりけりです。悪質な事案は成功報酬で対応します。
社労士・労働組合対応の場合は、原則成功報酬です。
結論からいえば、違法になり得るパワハラの法的定義も、セクハラと同様広いです。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいうとされています。
もっとも、セクハラと違って、パワハラには法律がないので、正直にいえば、法的請求は、難しいところがあります。
セクハラ以上に、パワハラについては、「証拠」が重要です。パワハラの事実を相手が認めた資料、録音データ等が必要です。
また、ときどき、パワハラで何百万とれますか?、と相談してくる方がいらっしゃいますが、高額の賠償請求ができるとは限りません。
しかしながら、指導や業務命令を隠れ蓑にし、嫌がらせやいじめを行っている上司もいます。あきらかに上司の性格に問題があるようなら、同僚などに相談してみましょう。誰にも相談できず、自殺に追い込まれてしまうケースも増えています。
労災になりうるような悪質なセクハラの場合、高額な損害賠償請求も十分に可能です。
パワハラ問題について、法的責任をきちんと追及されたい場合には、弊所のように、労働法にかなり詳しく、セクハラ問題にも通じた弁護士に、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
電話でのお問い合わせは無料です。
パワハラの、弁護士による面談は原則有料です、
パワハラの内容によっては、社労士あるいは労働組合の無料相談もご用意できます。労働審判、労働訴訟による解決より、よりよい解決がなされる場合もあるからです(あっせん、交渉)。
マタハラとは、妊娠・出産した/中の労働者に、やめろ、給料減らすぞ、降格するぞ、など、労働条件に関して不利益な措置を与えることです。セクハラ、パワハラのように、嫌がらせをすることも含まれます。
最近の最高裁判決は、マタハラは原則違法だとしています。
例外として、その労働者が、自由な意思に基づいて不利益措置を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合とか、その他、マタハラが、雇用機会均等法などの趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときには、違法ではなくなります。
マタハラ問題について、法的責任をきちんと追及されたい場合には、弊所のように、労働法にかなり詳しく、セクハラ問題にも通じた弁護士に、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
電話でのお問い合わせは無料です。
マタハラの、弁護士による面談は原則有料です、
マタハラの内容によっては、社労士あるいは労働組合の無料相談もご用意できます。労働審判、労働訴訟による解決より、よりよい解決がなされる場合もあるからです(あっせん、交渉)。