解雇されても、しょうがないと思っていませんか?
・ 会社の売り上げが下がっただけで解雇された(整理解雇といいます)。
・ まわりの仲間と折り合いが悪いという理由だけで解雇された(普通解雇といいます)。
・ 成績をあげていないという理由だけで解雇された(普通解雇)。
・ 2、3回遅刻しただけで解雇された(普通解雇)。
・ 社長・上司に逆らったという理由で、罰として解雇された(懲戒解雇)。
◆ 普通解雇は解雇権濫用法理というルールによって、労働者は守られます。
突然に解雇された場合、事前指導のない場合、客観的に軽微な理由で解雇された場合、労働者に言い分がある場合など、十分な説明のない場合など、一般的的に、普通解雇は簡単にはできません!
◆ 整理解雇は整理解雇法理というルールによって、労働者は守られます。
会社が解雇をさけるための対応をとらない場合、選び方がおかしな場合、単に赤字だけが理由という場合など、一般的に、整理解雇は簡単にできません!!
◆ 懲戒解雇は懲戒解雇法理というルールによって、労働者は守られます。
懲戒解雇は、普通解雇・整理解雇より、一般的に、使用者に厳しいルールです。
諦めてはいけませんよ!!
■「解雇」が間違っていると、労働者は何ができるの?
「解雇」が間違っていると、労働者は、次のようなことができます。そして、実際上、弁護士を通じて、労働審判・労働訴訟を行わなければ、これらのことは実現が難しいことが多いです。
1.解雇が間違っていると、解雇が無効になります(労働契約法16条)。
2.会社に戻りたい場合には、戻ることができます!
3.解雇されてから、労働審判・労働訴訟で勝つまでの間、働いていなくても賃金を請求できる可能性が高いです。
4.転職してても、2と3を求めることができます。
※ 転職して賃金を得ている場合には、解雇した会社からもらえる賃金が、減らされる場合があります(最低6割は保障されます))。
■「解雇」になる場合とは?
ところが、「解雇」になる場合は、慎重に判断せねばなりません。
1.単に、明日からくるな、とか、やめてくれ、といわれただけの場合、解雇になるとは限らないです。
2.仮に、会社から、「解雇」=かいこ だとはっきり言われても、証拠がなければ、後で、「言ってないぞ」、「本気じゃやなかったんだ」とか言われてしまいます。
3.ですから、「解雇」は、解雇通知書、解雇理由書など、書面を伴った場合でないと、確定的に解雇であると判断されなかったりします。
4.解雇通知書、解雇理由書は、労働基準法22条で請求できるものです。
5.「解雇」であっても、「わかりました」、「納得しました」と明確にいってしまったり、退職願などを書いてしまうと、「解雇」でなくなったりします。気をつけて!!
■間違えないで!!
<「解雇」っっぽいけど「解雇」じゃない場合は?>
「解雇」とよく間違えるのは、具体的には、次の場合です。これは「解雇」じゃない可能性が高いです。
1.「解雇」という言葉をはっきり使われていない場合
2.「やめてくれ」と言われて、「はい」といってしまった場合。
3.「明日からこないでくれ」と言われて、会社に行かなくなった場合。
4.自分から「やめてやる」といってしまった場合。
5.有期の方で、期間が終わるので、雇用関係が終わってしまった場合。
→ 「雇止め」のところをみてください!
6.採用内々定、採用内定、本採用拒否で、解雇と判断されない場合
→ 「採用内々定、採用内定、本採用拒否」のところをみてください!
5と6の場合で、諦めないで、お問い合わせ下さい!!
■費用が心配・・・
解雇問題のご面談は無料です。お気軽にご相談を!
さらに、弁護士報酬も、相手からお金がとれた場合に頂く、成功報酬制です。負けたら=相手から一切お金がとれなかったら、交通費などの実費ですら、不要です。
もっとも、裁判所に納める「税金」=印紙代と切手代(一律6000円)は、ご本人が裁判所に納めるものです。印紙代は請求額で変わります(例 300万の訴額だと2万円)。
■まずは初回の無料相談をご利用下さい
携帯からおかけいただいた電話相談は初回無料です(番号非通知の場合は対応できないです)。こちらから質問を差し上げながら、簡単なアドバイスを差し上げます。相談が大変多いので、折り返しのお電話になることもあります。
残業代請求、解雇通知書のある解雇、怪我の労働災害のご相談は、原則として、初回の面談を無料で行います。セクハラ、パワハラの面談は原則有料です。
ご相談はご本人さまからでお願いします。ただ、本当に悲しいことであリますが、ご遺族の方のご相談もお受けいたします。力強くお手伝いいたします。
・メールは24時間受け付けています!
・泣き寝入りはしない!